法人税法施行令第71条 使用人兼務役員とされない役員
使用人兼務役員になれない条件
一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
三 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
四 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
五 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件の全てを満たしている者
イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、その全ての株主グループ。イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
(1) 第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合における当該株主グループ
(2) 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
(3) 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が百分の十を超えていること。
ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が百分の五十を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が百分の五を超えていること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000097 あたり
No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人|国税庁
5はなんだかわかりませんよね。同族会社とは、トップ3の株主の持ち株比率を合計するとその割合が50 %を超える会社なので、多くの中小企業がこれに当てはまると思います。簡単にいうと、大株主やその配偶者も使用人兼務役員になれないよ、という制度です。
3分でわかる「役員報酬」のすべてー田中将太郎公認会計士・税理士事務所 - 田中将太郎公認会計士・税理士事務所(北海道・札幌市)